日本労働科学学会会則

(名称)
第1条 本会は、日本労働科学学会と称する。

(目的)
第2条 本会は、労働科学に関する理論、歴史、政策およびその他の事項の研究を行い、学問の進歩および経済の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
1.大会および研究部会の開催
2.会報、学会報告集、図書等の刊行
3.その他本会の目的達成に必要な事項

(事務所)
第4条 本会の事務所は東京都内におく。
<〒169-0073 東京都新宿区百人町3-23-1
桜美林大学 共同研究センター 日本労働科学学会>

(会員)
第5条 本会は、第2条に掲げる事項を研究する者をもって正会員とし、第2条および第3条の事業に賛助する者をもって特別会員とする。

(入会)
第6条 本会に入会するには、正会員2名の推薦および理事会の承認を必要とする。

(会費)
第7条 会員は次の年会費を納入する。
1.正会員 10,000 円
2.学生会員 3,000 円
3.特別会員(法人)30,000 円

(役員)
第8条 本会に次の役員をおく。
1.理事 若干名
2.監事 2名
3.幹事 若干名
以上のほか顧問を若干名おくことができる。
役員は、正会員をもってあて、その任期は3年とする。ただし、理事および監事の任期につき、連続2期を上限とする。

(理事および理事会)
第9条 理事は正会員の投票によって選出する。
理事は理事会を組織する。
理事会の議事は、出席者の過半数の議決により決定する。
理事会は会務の重要事項を決定する。
理事は理事会の決定にもとづいて会務を処理する。

(会長)
第10条 会長は理事により互選する。
会長は本会を代表し会務を処理する。
副会長は会長が任命し、理事会の承認をえる。副会長は会長を補佐する。

(常任理事)
第11条 理事はその互選により常任理事若干名を選ぶことができる。
常任理事は理事会の委任を受けて常務を処理する。

(監事)
第12条 監事は正会員の投票によって選出する。
監事は会計を監査する。

(幹事)
第13条 幹事は理事会が委嘱する。
幹事は理事の常務を補佐する。

(顧問)
第14条 顧問は理事会が推薦し、会員総会の承認を受ける。

(会員総会)
第15条 本会は、毎年1回以上の会員総会を開催する。
会員総会の議事は、出席正会員の過半数の議決により決定する。
会員総会は、事業計画および事業報告の承認、役員の選出、会則の変更、その他理事会または会員総会が必要と認める事項について審議し決定する。

(会計年度)
第16条 本会の会計年度は、6月 1日から翌年5月31日までとする。

(処分)
第17条 会員が本会の名誉を傷つける、または第2条の目的に反する行為をしたとき、役員会の決議と会員総会の承認をもって、当該会員を処分することができる。
この処分には、一定期間の会員資格の停止、除名が含まれる。

附則 本会則は2020年6月27日から施行される。

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